Kenteko Blog

世間に渦巻く罵詈雑言を無視し健やかに生きるために

遺産相続対応進行中

どもKENTEKOです。

 

着々と進めています『遺産相続』

といっても、少しの預金と不動産しかないのですが。

 

今日はプロの方をお呼びして、無料相談ということでお話を聞きました。

※これは我が家で「先生!どうしたらいいのでしょうか!!?」って聞いた時に知りえた情報ですので、すべての場所で通用することではない旨、ご承知くださいね。

 

◆相続額

簡単な試算をしてもらった結果、遺産額は控除額である3000万円 +(相続人数×600万)の4800万以下なので相続税は発生しないことが確認できました。

それにより、相続税申告は免除になりました。

税務調査をされても涼しい顔です。

 

◆不動産

不動産については、母に相続するとまた名義変更があった場合、登記変更に税金がかかるので、二倍の納税はもったいないと考え、わくしKENTEKO名義にすることが相続人会議というほどでもないレベルの集まりで決まりまして。

父の金銭は母へ相続。不動産は私が、妹は相続放棄

相続人で相続放棄が発生した場合、相続放棄申告を家庭裁判所へとありますが、あれは借金などの負債があったりする場合らしく、負債がない状態での遺産相続で、相続人同志が納得の上で解決している場合は、特にすることはないみたい。

相続税が発生する場合は別ですね。ちゃんとやっといた方がいいでしょう。

会社設立の時、代表権変更の時に何度か通った法務局へ何度か通うことは無理なので、これはお任せするのが適切だと感じました。

 

◆金融機関口座

故人の銀行口座については色々な資料を見ると、銀行へすぐに連絡をし口座凍結を勧めるものが多いですね。

これは結構気になっていた部分だったので聞いてみたところ、銀行口座凍結は銀行側に拘束力はないので、色々終わってからやればよいといった回答でした。

 

口座凍結を勧める場合で想定される多くは、預金額が多く、相続人の誰かが勝手に口座から現金を引き出すなどした場合に「何勝手に引き出してるのだ!?」って、100%揉めることが想定される様な資産家家族だったりするとのこと。

うちはまったく関係ないレベルであることが確認できました。

※プロ先生は「おたくは関係ない」とは言ってませんが、横で一緒に聞いてた妹が「うちはまったく関係ないね」って(;^_^A

 

なので、話し合いがついていて家族間で揉める要素がない場合は口座凍結をせずにそのままにしておいて、引き出すことも自由なんだって。

 

このパターンは、親戚のおじさん、おばさん家も適用できそう。

子なしの二人家族なので、どちらかが亡くなっても、二人の間で話し合いがついていれば、口座凍結は必要なしで進められるって話になる。

相続税発生するかはちゃんと試算ですぞ。

 

金融機関については、ノータッチで行くことに決まりました。

プロに依頼するのは、不動産名義変更のみ。

あとはクレジットカードは停止しないといけんね。

 

一歩づつ進んでいってますよ~

ゴールが見えてきたかも。