どもKENTEKOです。
先日アルバイト代が振り込まれておりました。
来年確定申告をしなければならないので『給与明細』と『源泉徴収』の発行をバイト先の社長へ依頼をしました。
以前、社長との電話でのやりとりで振込されるのは月末日(5月31日)で、所得税などを引いた額が振り込まれる予定だなど聞いていましたが、月末日でも無かったので「おや?」と思いつつ気を利かせてくれたのかなと思っていました。
しかしどうやら単なる「先走り」だったみたいでして。
夕方に電話がかかってきて、SMSで伝えた内容の確認と所得税を引かずに振り込んだ事を聞きました。
なので所得税分の戻しをして欲しいと。
某役所の誤入金様な展開が身近に。
振込手数料を引いた額の戻しで構わないと言ってきました。(心の声:当然でしょう)
まぁそれはいいとして、給与明細も出さずにいきなり入金だけで完了とかはないから。
所得税がいくら引かれてるのかの確認も出来ないし。
一応給与明細の発行は『所得税法』で”ほぼ”義務化されています。
これは給与額がというよりも、所得税額の開示を給与受給者へ開示しなくてはならないからで、所得税法231条「金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」となっていて、個別で社会保険料とか各種税金関係の計算書を発行してもいいのですが、逆に面倒な事になるので給与明細という形でまとめてしまおうというのが社会通念上の対応となっている認識を受けました。
支払い時には準備してあって渡されるのが普通なのですが、元が軽貨物運送の会社で相手は個人事業主(業務委託)ばかりなので、給与明細という概念が無かった模様。
社長が「今まで給与明細を発行したことがない」と言ってましたが、そんな事は知らんわけで(;^ω^)
そもそも税理士と調整しながらと言ってましたので「税理士さんならよいフォーマットを持っていると思うので聞いてみてください。急ぎではないですが、絶対必要なものなのでお願いします。」と念押しして電話を切りました。
たかが給与明細ですがスムーズに終わらないのも人間社会ですね。
退職した際に発行する書類の知識と認識が無さ過ぎる。